不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報知っておきたい税金の基礎知識住宅取得資金贈与の非課税の特例における取得・入居期限の延長について

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不動産の購入・売却時にかかる税金のポイントを、わかりやすくまとめました。

4.財産の贈与を受けたときにかかる税金(贈与税)

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住宅取得等資金の非課税の特例における取得・入居期限の延長について

(1)住宅取得等資金贈与の非課税の特例

 この特例の適用を受けるためには、取得期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築(いわゆる棟上げまで工事が了している状態を含みます。)又は取得等をし、居住期限(同年12月31日)までにその家屋に居住する必要があります。

 原則

 ただし、「災害に基因するやむを得ない事情」により、取得期限までに新築等ができなかった場合又は居住期限までに居住ができなかった場合には、それぞれの期限が1年延長され、特例の適用を受けることができます。

(2)入居期限が延長のケース

 令和3年に父から住宅資金の贈与を受けて、家屋の棟上げまで工事が終了し、令和4年12月31日までに居住する見込みであるとして、この特例の適用を受けて令和3年分の贈与税の申告を行っているが、新型コロナウィルス感染症の影響により住宅の新築工事の工期が延長され同日までに居住できなかった場合、延長後の期限(令和5年12月31日)までにその家屋に居住すれば、この特例の適用を受けることができます。


(3)取得期限と入居期限が延長のケース

 令和4年に母から贈与を受けた住宅資金について特例の適用を受ける予定であり、住宅の新築又は取得に係る契約を締結したが、新型コロナウィルス感染症の影響で工期が延長され、令和5年3月15日までに新築又は取得できない場合、その延長後の取得期限(令和6年3月15日)までにその家屋を新築(※)又は取得し、延長後の居住期限(令和6年12月31日)までにその家屋に居住すれば、この特例の適用を受けることができます。
※新築(請負契約)の場合は、上記のやむを得ない事情に該当しない場合であっても、令和5年3月15日までに家屋の棟上げまで工事が終了しており、かつ令和5年12月31日までにその家屋に居住する見込みであれば、この特例の適用を受けることができます。


※具体的には個々の事例により判断することになります。適用の可否については所轄税務署にお問い合わせください。